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最高裁判所第二小法廷 昭和58年(あ)1608号 決定

本籍

神戸市垂水区美山台二丁目七六二番地の二五八

住居

同所二丁目一五番一六号

合成皮革靴製造業

大塚忠雄

昭和三年二月一一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五八年九月三〇日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったが、被告人は刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 藍野宜慶 裁判官 木下忠良 裁判官 宮崎梧一 裁判官 大橋進 裁判官 牧圭次)

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